誰も住まなくなる「実家の相続」について

皆様、はじめまして。

日本クレアス税理士法人 千葉本部で相続を担当している職員の松田 千恵(まつだ ちえ)と申します。

 

日々の業務を通して思ったこと、気づいたことなどご紹介していきます。

よろしくお願いします。

 

最近多く見受けられる相続のケース

先日、ご実家(被相続人様の居宅)は神奈川県で、相続人様のお住まいは千葉県であるという方の相続で、神奈川県のご実家及びその周辺の土地の現地調査に行ってきました。

 

最近多く見受けられる相続のケースとして、『実家が田舎で、相続人代表の方は仕事で離れたところに住んでいる』、『他の相続人も全員家を出ている』という理由から、相続が発生すると空き家になる実家が多いことが挙げられます。

 

立派なお家であることが多く、誰もそこに住まなくなるのはもったいない、と思うことが多いです。

 

今回現地調査に伺った神奈川のご実家も、その例に漏れず、立派なお家でしたが空き家になっているのでした。

 

相続税の観点からみて、不動産を相続する場合、同居親族なら税額軽減措置はありますが、同居していない場合(一定の条件を満たしていなければ)、何も減額されずに課税されます。

 

また、不動産は預貯金や現金のように簡単に分けられるものでもなく、売却してお金に換えるという場合も、時間がかかります。

 

 

実家の相続

とりあえず相続人で共有にするというのも得策とは言えないことが多いです。

 

仕事の都合で戻れない方やご結婚でお家を出られた方、事情は様々と思いますが、生まれ育った実家を将来どうするか、ご家族皆様で話し合う機会が、お元気なうちに設けられるといいのではないかと思いました。

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