外貨預金の相続税評価額と留意点

皆様、こんにちは。日本クレアス税理士法人 千葉本部で相続を担当している職員の斉藤です。

今日が2回目の投稿となります。よろしくお願いいたします。

 

さて、このところトルコリラの問題をニュースでよく見ますね。

FXをされている方や外貨をお持ちの方は気が気ではないのではないでしょうか。

早く落ち着いてほしいですね。

 

外貨預金の相続税評価額とは

相続財産の中に外貨預金があった場合、その評価額はどうなるのかご存知でしょうか。

 

外貨預金に限らず、相続財産は、相続開始日における時価を評価額とする、という原則的な決まりがあります。また、日本円で評価額を算定しますので、外貨建ての相続財産があった場合、それらは日本円でいくらになるのかを求める必要があります。したがって外貨預金の場合は、相続開始日の為替レートで日本円に換算し、これを評価額とする、ということになります。

 

 

為替レートにも種類がある

銀行などで為替レートを調べると、外貨を日本円に交換するときのレート(TTB。「対顧客電信買相場」)と日本円を外貨に交換するときのレート(TTS。「対顧客電信売相場」)という2つの若干異なったレートが出てくるので注意が必要です(TTBとTTSの中間値であるTTMというものも存在します)。

 

外貨を日本円で評価するためには、外貨を日本円に交換したらいくらかになるかが分かれば良いので、TTBを使って計算すればよいのですが、「TTSとTTBとどちらだったかな?」とちょっと迷ってしまうポイントです。ちなみに基本的にはTTBを用いた方が、TTSを用いたときより日本円では低い金額になります。

 

このように、相続財産としての外貨預金の評価は、あくまで相続開始日の為替レート(TTB)で行いますが、相続人が実際にそれを日本円に換えて引き出すときは、相続開始日とはどんなに短くても数日、長ければ数カ月以上のタイムラグがあるのが普通なので、当然為替レートも変動しており、引き出すときの金額は相続税評価額とは異なる場合がほとんどです。

 

 

外貨の急落に注意!

今回のトルコリラのように、外貨が対日本円で短期間に急落してしまうと、相続税評価額は高いのに、実際に受け取るときの金額はそれよりはるかに低いなんてことも起こり得ます。その場合、相続人からすると「すごく損した」気分になり、仕方がないこととはいえ、納得できないという感じが残るものです。

 

相続財産の中に外貨預金があった場合には、このような事が起こり得るということに十分ご留意ください。

 

 

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