皆様。はじめまして。
日本クレアス税理士法人 千葉本部の飯島悠翔(いいじま ゆうと)と申します。
普段は法人や個人の税務を中心に担当しております。
今回が初めてのブログとなります。何卒よろしくお願い申し上げます。
消費税率の引き上げと軽減税率制度
消費税率10%へ!
2019年10月1日より、いよいよ消費税が10%に引き上げになります。
今回は税率が変わるだけでなく初めて軽減税率制度が施行されることとなります。
そのため、2019年10月1日を含む会計期間では、消費税区分に神経を尖らせる必要があります。
軽減税率対象品目
軽減税率対象品目は、『外食や酒類を除く飲食料品』と『週2回以上発行される新聞のうち定期購読契約に基づくもの』です。
特に飲食料品は同一の店舗内で軽減税率対象とそうでないものが発生するため注意が必要です。
消費税計算上の注意
軽減税率は飲食料品や新聞を販売する事業者は当然ですが、その他の事業者でも仕入等の経費という形で関係してくることと思われます。
2019年9月30日以前の消費税率8%と、2019年10月1日以降の軽減税率8%とで同じ8%なので、同じように取扱いたい所ですが、以下のように内訳が異なります。
税率 | 国税 | 地方税 |
---|---|---|
引き上げ後:10% | 7.8% | 2.2% |
軽減税率:8% | 6.24% | 1.76% |
現行:8% | 6.3% | 1.7% |
旧税率:5% | 4% | 1% |
そのため、引き上げ前の8%と軽減税率の8%を同じ取扱いにしていると、消費税申告の際に計算することができず、領収書等を1枚1枚見直すことになります。
事業者側の準備
また軽減税率制度自体が前例のないことですので、レジスター等の備品の入れ替え、入力する従業員の教育等、内部における作業量も多くなることが予想されます。
そのため、消費税の引き上げ直前になってあわてないように、早い時期から取り組んでいくことで業務に支障が出ないようにすることが、大事になってきます。
消費税の軽減税率のこと、または軽減税率以外のことでも、消費税全般や法人税、会計処理のことなど、ご不明点やお悩みがありましたら、ぜひ一度、日本クレアス税理士法人 千葉本部までご相談ください。
なお、初回ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せください。