皆様、こんにちは。税理士の三田洋造です。
いよいよ10月も終わり、秋も深まってまいりましたが、皆様いかがおすごしでしょうか。
さて、先週の金曜日(10月26日)午後、JA市川の浦安支店様にて、組合員様を対象にした勉強会の講師を務めてきました。
終了後は多くの方から、「分かりやすかった、とても参考になった」と感想をいただきました。
相続税について
今回お話したテーマの大枠は「相続税について」です。
相続税の基本
時間は約60分で、最初の20分は相続税の基本的なところから、
- 相続財産の規模と相続税額の関係
- 配偶者と実子がいる場合に、どちらがどのくらいの割合で相続するかによって、支払う相続税の額が異なってくること
- 事前にできる相続対策の紹介
特に「婚姻20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与」と「実子、実子の配偶者、実子の子(孫)などへの暦年贈与」 - 相続が発生してからでもできる節税の工夫
などをお話しました。
小規模宅地等の特例
次の20分は、今年から改正となった小規模宅地等の特例のうちの
- 特定居住用宅地等の特例の改正(いわゆる「家なき子」要件の厳格化)
- 貸付事業用宅地等の特例の改正
についてお話しました。
個人所得の分散と宅地の評価
残りの20分では
- 不動産賃貸業の法人化による毎年の個人所得の分散について
- 土地の評価の見落とされがちなところとして、
『都市計画道路予定地となっている宅地』と『セットバックを要する宅地の評価』
についてお話しました。
農協の組合員さんは、もともと農家だった家庭の子孫であり、都市化とともにその所有する土地が農地から宅地へと変わっていった方々です。
したがって、一般家庭の方々よりも多くの土地を所有している場合がほとんどで、ご自宅の他に賃貸アパートや賃貸マンション、月極駐車場などの用途の不動産をお持ちです。
しかし、不動産をたくさんお持ちであるにもかかわらず、不動産賃貸業はあくまで個人で営んでいて(個人がいけない、という意味ではありません。念のため)、確定申告は農協(農協職員の「臨時税理士」)におかませしているなど、普段から税理士とお付き合いがある訳ではなく(つまり顧問税理士が不在)、相続税や相続対策については知識に乏しいという方が意外といらっしゃる、というのが実情です。
したがって、このような勉強会を通じてほんの少しでもいいから知識を「かじって」いただいて、相続や相続税について意識を高めていただくことが大事だと思います。
相続税の試算
まずはご自身の財産について、相続税の試算をしてみて、今自分が亡くなったら、どのくらい相続税がかかるのか、一度把握してみるということも非常に意義のあることです。
日本クレアス税理士法人 千葉本部では、相続が発生してからの「相続税の申告」業務だけではなく、生前における「相続税の試算」業務も行っており、これまでも多くの方からご依頼をいただき、試算結果のご報告をさせていただきました。
「相続税の試算」は、相続や相続税についてとても気になったり、心配になってきた場合に、最初に行うべきことです。
「試算」の結果で、対策の必要性の有無、必要な場合は、何ができるか(何をすべきか)、また、何をしてはいけないか、といったことが判明してきます。
皆様の中で、ご自分の財産に係る相続税や、財産の活用方法、財産の分け方などについて、少しでも相談してみたい、と思われる方がいらっしゃいましたら、当事務所にぜひ一度お気軽にご相談ください。