こんにちは。日本クレアス税理士法人 千葉本部で相続を担当している職員の斉藤です。
めっきり寒くなりましたね。通勤の時にはつい最近まで半袖の方も見かけた気がしましたが、この頃はコートを着ている方も多くなってきました。
さて、今年も残り一か月余りとなりました。先日、法人の顧問先様から、個人の贈与のご相談をいただきましたが、贈与するものが不動産の場合は手続きに少し時間がかかるので、年内に終わらせたい場合には急いだ方が良いかもしれません。
ところでさまざまな種類のある贈与ですが、贈与税の規定の中には、次のようなものがあります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる
これは何かというと、この文言どおり、贈与時点で婚姻20年以上の夫婦(戸籍上の夫婦に限ります。内縁関係にある夫婦は不可です)の一方、たとえば夫が、その所有する居住用不動産(居宅とか、居宅の敷地)の全部または一部を、妻に生前贈与するときに、贈与時の価額(この価額としては、相続税の計算をするときと同じ財産評価方法による評価額を用います)が2,000万円まで控除できるというものです。
この贈与はあまり知られていないようで、当事務所でも、この贈与による贈与税の申告のご依頼は、少なくともこれまでは滅多にありませんでした。
しかしながら、通常110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、これを使うと上記のとおり贈与財産の価額が2,110万円までなら贈与税がかからないので、上記の条件にあてはまる夫婦間では、とても有効な生前贈与のひとつとなります(ただし贈与した年の翌年3月15日までに、必ず贈与税の申告が必要になります)。
これを活用すれば、贈与時に贈与税の負担がないばかりでなく(ただし所有権移転登記に伴う登記費用、不動産取得税はかかります)、生前に財産を移してしまうことになるので、当該贈与者がお亡くなりになったときの相続税を大きく節減することも可能になります。
この生前贈与を検討してみたいと思われた方は、相続税の試算も必要とはなりますが、ぜひ一度当事務所にご相談ください。