「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について

皆様、こんにちは。

日本クレアス税理士法人 千葉本部の飯島悠翔(いいじま・ゆうと)と申します。

普段は法人や個人の税務を中心に担当しております

今回が2回目のブログとなります。どうぞよろしくお願い致します。

 

配偶者の所得の把握の必要性

いよいよ年末となり、サラリーマンの方にとっては年末調整で「所得税がいくら戻るか」について関心が高まってきているのではないでしょうか。

 

ところで、年末調整(又は所得税の確定申告)においては「配偶者の『合計所得金額』(後述)がいくらなのか?」を知る必要があります。

 

なぜなら、自分が受けることができる(もしくは、受けられない)「配偶者控除」または「配偶者特別控除」について、正確に把握するためにその情報が必要だからです。

 

平成30年分以降の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の大原則

  1. 納税者本人(自分自身)の合計所得金額が1000万円超の人は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けることができない。
  2. 配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は「配偶者控除」を受けることができる。
  3. 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合は「配偶者特別控除」を受けることができる。
  4. 配偶者の合計所得金額が123万円超の場合は「配偶者特別控除」を受けることができない。
  5. 配偶者は、民法の規定による配偶者をいう(内縁関係の人は該当しない)。
  6. 配偶者は、納税者本人(自分自身)と生計を一にしていること。
  7. 配偶者は、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

 

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が上記のとおり38万円以下である場合は、納税者本人の合計所得金額がいくらなのかによって、

次の表のように、受けることができる「配偶者控除」の額が変わってきます。

 

控除額

納税者本人(自分自身)の
合計所得金額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者※
900万円以下 38万円 48万円
900万円〜950万円以下 26万円 32万円
950万円〜1000万円以下 13万円 16万円

 

※老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 一般の控除対象配偶者とは、老人控除対象配偶者以外の配偶者をいいます。

 

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合は、その額と、納税者本人の合計所得金額がいくらなのかによって、次の表のように、受けることができる「配偶者特別控除」の額が変わってきます。

 

控除額

配偶者の
合計所得金額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円〜
950万円以下
950万円〜
1000万円以下
38万円〜85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円〜90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円〜95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円〜100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円〜105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円〜110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円〜115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円〜120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円〜123万円以下 3万円 2万円 1万円

 

 

合計所得金額とは

納税者本人の所得が給与(給料、賞与など名称の如何を問わず労働の対価として雇用者から支給を受けるもの)だけであるとして、その収入金額がいくらなのかによってその所得額がいくらになるのかを示します。

なお、他の所得がある場合は、それらも合算したものが合計所得金額になります。

 

給与の所得金額 給与による収入
900万円以下 1120万円以下
900万円〜950万円 1120万円〜1170万円以下
950万円〜1000万円以下 1170万円〜1220万円以下

(年間合計)

 

結論

平成30年分の所得税の年末調整または確定申告の際に受けることができる「配偶者控除」または「配偶者特別控除」については、上記のとおり条件が細かくなっていますので、納税者本人(自分自身)とその配偶者のそれぞれの合計所得金額がいくらなのか?を確認することが必須となります。

 

なお、日本クレアス税理士法人 千葉本部では、年末調整業務、確定申告業務ともに承っていますので、自社もしくはご自身でできない場合などは、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

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