皆様、こんにちは。
日本クレアス税理士法人 千葉本部で相続を担当している職員の松田です。
日々の業務を通して思ったこと、気づいたことなどご紹介していきます。
「地積規模の大きな宅地の評価」について
これに似たようなものとして以前は「広大地の評価」という評価がありましたが、これは廃止になりました。
以前の「広大地の評価」は適用できる基準が若干曖昧で評価が難しかったのですが、「地積規模の大きな宅地の評価」は、適用するための要件が形式的に明確化され、可否判定が容易になりました。
「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件
地積判定 | ア)三大都市圏に所在する場合→500㎡以上であること イ)三大都市圏以外に所在する場合→1,000㎡以上であること |
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都市計画法の工業専用地域判定 | 工業専用地域以外に所在すること |
容積率判定 | ア)東京都の特別区に所在する場合→指定容積率が300%未満の地域に所在すること イ)東京都の特別区以外に所在する場合→指定容積率が400%未満の地域に所在すること |
地区区分判定 | 路線価図の普通商業・併用住宅地区又は普通住宅地区に所在すること |
市街化調整区域判定 | 市街化調整区域に所在する場合、都市計画法34条10号又は11号の規定に基づき宅地分譲に係る開発行為ができる区域に所在すること |
地積の評価について
地積については、一筆の土地かそうでないか等は関係ありません。「ひとつの利用単位(=ひとつの評価単位)として認められる場合の、その土地の合計地積」が要件に当てはまるか否か、ということになります。
以上の条件にすべて当てはまれば、地積規模の大きな宅地として評価することができます。なお、地積規模の大きな宅地の評価額が時価を上回ると認められる場合は、鑑定評価等による時価申告を検討するべきでしょう。
お持ちの土地の面積が広い方は一度確認をオススメします
「地積規模の大きな宅地の評価」はできたばかりの評価です。しかし当事務所で、平成30年分の相続税申告をご依頼いただいたお客様の中で、この評価を適用して申告した事例が既に数件出来てきています。
皆様も、お持ちの土地の面積が広い場合、上記の要件に当てはまるかどうか、一度確認してみるのも良いのではないかと思います。
ただし土地の利用単位(評価単位)については、財産評価(土地の評価)に精通していないと厳密に判定できない場合も多々あります。
利用単位(評価単位)が良く分からないとか、上記の要件に当てはまるのかどうか良く分からない場合は、当事務所にて土地の評価も含めて相続全般について相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。