暦年課税(贈与税)の一部変更点について

令和4年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにともない贈与税の暦年課税における「特例贈与財産用」の税率が適用される受贈者の年齢要件が20歳から18歳に変更されました。

 

具体的には、従来は直系尊属(祖父母、父母)からその直系卑属(子、孫)に対する贈与で、受贈者である子や孫の年齢が、贈与のあった年の1月1日において20歳以上であることとされていましたが、この「20歳」の部分が「18歳」に変更されました。なおこの変更は令和4年4月1日以降の贈与(暦年課税)について適用されます。

 

つまり、令和4年4月1日以降の贈与(暦年課税)については、贈与のあった年の1月1日において受贈者の年齢が18歳以上であり、受贈者の直系尊属から贈与を受けた場合は、「特例贈与財産用」の税率が適用されるということになります。

 

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