確定申告及び、贈与税の申告を行います。
個人の方が所得税や贈与税の申告をする時期は、毎年2月15日〜3月15日(申告書提出、納税期限)です。
確定申告期といわれるこの期間に、前年の所得や贈与についての申告をします。
例えば「平成29年の1月1日〜12月31日」までの間に事業の収入や不動産賃貸収入がある方は、その収入と必要経費を集計して合計の所得を出します。
その他に、給与所得、雑所得、譲渡所得などがあればこれらも加味します。
そして「平成29年分の所得税の確定申告書」を「平成30年3月15日」までに税務署に提出します。又は国税電子申告システム「e-Tax」を利用して提出します。
所得税や贈与税の申告をする必要がある方
- 事業の収入や不動産賃貸収入がある方
- 平成29年1年の間に土地を売ったり、土地と建物を売ったりした場合
- 祖父母や親から現金をもらった場合
- 区分所有マンション、自宅の建物や敷地など、不動産をただでもらった場合
贈与税について
直系の尊属からの贈与で、ある程度まとまった額の贈与を受けたという場合、それを暦年課税の贈与として申告するのか、相続時精算課税の贈与として申告するのか、慎重に検討する必要があります。
これについては、既に贈与を受けた場合はもちろん、これから受けようとする場合にも、ご相談の上で意思決定されることをお勧めします。
提供するサービス
次の各申告書の作成と税務署への提出を行います。各申告書についてのご相談もお受けします。
確定申告書
- 個人事業の所得税の確定申告書
- 個人事業の消費税の確定申告書
- 不動産賃貸に関する所得税の確定申告書
- 不動産の売却(譲渡といいます)に関する所得税の確定申告書
- 相続した土地を売却したときの所得税の確定申告書
- 保証債務の履行のため不動産を売却したときの所得税の確定申告書
- 土地の等価交換や買い換えをしたときの所得税の確定申告書
- 不動産の賃貸、売却に関する消費税の確定申告書
- 給料(賞与)を2か所以上からもらっているときの所得税の確定申告書
- 初めて住宅ローン控除を受けるときの所得税の確定申告書
- ふるさと納税をした場合の所得税の確定申告書
贈与税の申告書
- 暦年贈与(年間110万円の非課税枠の贈与)の申告書
- 相続時精算課税贈与の申告書
- 親から子、祖父母から孫などへ不動産を贈与した場合の贈与税の申告書
- 住宅購入・新築等のための資金の贈与の申告書
- 結婚20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与の申告書
その他
- 個人事業、不動産賃貸事業等に関する会計業務(記帳代行、決算書作成)
- 上記各申告書に関するご相談
料金体系
- 各申告別に「申告料」がかかります。
- 詳細はご相談時に金額のお見積りを提示いたします。
お支払方法
クレジットカードでのお支払に対応しております!
確定申告料、贈与税の申告料のお支払にはぜひ、お持ちのクレジットカードでの決済をご利用ください。
カード決済には以下のメリットがあります!
- カードによってはポイントやマイルが貯まる
- PCやスマートフォンから、いつでも簡単に決済できる
- お振込みと違い手数料がかからない
お手軽で便利なクレジットカード決済をぜひ!ご利用ください。なおクレジットカードの他、コンビニ決済、Pay-easy(ペイジー)での決済にも対応しております。