相続税の試算及び生前対策に関する業務です。
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生前対策の重要性
自分が亡くなったとき、自分の財産について相続税がどのくらいかかるか、ざっくりでも良いので知っておくことはとても重要です。
配偶者や子にかかる相続税が予め分かっていれば、その分の預貯金を遺しておいたり、生命保険金で賄えるようにしておくことができます。
財産の多くが不動産だと、相続税は多額になるけれども、その分の預貯金が足りないというケースも出てきます。
相続人自身が相続税を払えるだけの、自分名義の預貯金をもっていれば別ですが、そうでない場合は、生前のうちから納税資金の準備をしておく必要があります。
反対に言えば、相続税が予め分かっていれば、その分の預貯金は残しておいて、あとは自分の自由に遣うことも可能になります。
また、相続税を払える預貯金は十分あるけれども、多額の相続税をそのまま払うのはもったいない、生前に何か有効に遣う方法はないだろうか、と考えるケースもあるでしょう。
このように、今現在生きていて、且つ心も身体も元気なうちに、自分の相続税について知っておき、場合によっては必要な対策を実行していくことはとても重要なのです。
相続税の試算は、単に相続税の額が予め分かるだけではなく、
必要な対策を考えていくための「初めの一歩」です。
「試算無くして対策無し」。これが当法人の考えです。
試算は金融機関でもやってくれるけど…?
ところで、相続税の試算は、金融機関が「無料で」やってくれる場合があります。特に資産家の方には金融機関からの「無料で試算しますよ」というアプローチが頻繁にあると思います。
しかし、ご注意ください。タダほど怖いものはありません。以下に、金融機関に相続税の試算を依頼するのは果たしていかがなものか、という理由を2点挙げます。
1 売り込みの問題
1つ目は、売り込みの問題です。
金融機関はなぜ手間暇がかかる相続税の試算を「無料でやります」と提案してくるのでしょうか。それは、「無料ならひとつ頼もうか。」と思わせ敷居を低くしておいて、試算をするために必要だからという理由で、個人の財産の全貌を把握したいから、ではないでしょうか。
もちろん預貯金や生命保険などは「自己申告」でもokでしょうから、金融機関が個人の財産の全貌を正確に把握できる可能性は低いでしょう。
しかし、おおよその資産規模は把握されてしまうでしょうし、不動産についてはほぼ全て把握されてしまうと思います。
金融機関は、相続税の試算を通じて、その個人の財産を把握して、金融商品の売り込みなど、何らかの営業活動をしたいのでは?と想像するのは決して飛躍しすぎではないと思います。
2 ミスをする
2つ目は、ミスをする、という問題です。
当法人でも、資産家というほどではないけれど、まあまあ財産をお持ちの方数名から「銀行で試算してくれた」というレポートを拝見したことがあります。
やはりというべきか、残念ながらというべきか、間違いが散見されました。つまり、その試算は正確ではなかった、ということです。
ちょっとした間違い程度だったら、「ざっくりでいいから、大体どのくらいの相続税がかかるのか?」というニーズに対して一応回答にはなるかもしれません。でも、大きな間違いだったとしたら、そもそも、その試算は「役に立っていない」ということになります。素人はしょせん素人なのです。
無料だからといって依頼しても、結果として受け取る成果物が役に立たなければなんの意味もありません。
なぜ相続税の試算をする必要があるのか。
もう一度考えてみてください。
それは将来をどうするかの「意思決定のため」であるはずです。それが間違った意思決定を下しかねない試算結果だったら、どうでしょうか。
金融機関にとっては相続税の試算は本来業務以外のことであり、それについてはしょせん「責任は取れない」のです。
試算結果が仮に間違っていて、それに基づいて個人が生前対策等の間違った意思決定をしても、金融機関はたぶん一言詫びることすらしないでしょう。
無責任といえばそれまでですが、結局、誰が悪いのかと言えば、金融機関に依頼した個人のほうが悪いのです。このことは十分肝に銘じておいてください。
相続税の試算は、当然有償となりますが、必ず税理士(会計事務所)に「直接」依頼してください。
相続税の試算は、税理士にとっては「本来業務」であり、そこにはしっかりと責任が伴うのです。
しかし、税理士なら誰でもいいという訳ではありません。相続や贈与、各種対策について精通した税理士もいれば、ほとんど何もわからない税理士もいます。
ぜひ精通した税理士にご依頼ください。
当法人にご依頼いただく場合のメリット
当法人で相続税の試算をご依頼いただいた場合は、次のようなメリットがあります。
- スピーディ
- 正確
- 財産分割パターン別試算
- 問題点の指摘
- ご説明
当法人は相続税の申告や相続税の試算業務について、専任担当者制をとっています。
したがって、他の業務との兼任と異なり、いつでもご相談に乗ることができ、また受任から完了までの期間も短期間です(資料が全て揃い次第)。
次に、相続税の申告ほど厳密ではありませんが、土地や家屋の評価については、実際の所在地を正確に把握し、その利用状況もきちんとお訊ねした上で、利用区分の判定や権利関係の判定(賃貸、賃借している場合など)を行い、また小規模宅地等の特例が使えるかどうかの判定も行います。したがって、実際に相続が発生した場合とほぼ同じ状態での試算を行います。
次に、財産分割パターン別の試算です。金融機関はおそらく「法定相続分で分けた場合」の試算しかやりませんが、それだけで十分とは言えない場合が多くあります。
財産の分け方で、相続税の額が異なってきたり、二次相続も加味して一次相続で分け方を工夫する必要も多々あります。
したがって、相続税の試算とは、複数のパターン別の試算を行ってはじめて意味があるという場合が多いのです(相続人がひとりだけであれば別ですが)。
次に、ご提供いただいた資料やヒアリングに基づいて試算業務を行うのですが、その過程で気が付いた問題点や潜在的にかかえている問題点などがあれば、その指摘も行います。
たとえば、賃貸アパートの敷地にはそのアパートの住人専用の駐車場があるが、敷地の一部は住人ではない外の人の車用になっている、というような場合には、敷地全てを貸家建付地評価とすることはできません。
そのような問題点は、
我々のような精通者が試算をすることではじめて顕在化することなのです。
最後に、試算業務は報告書にまとめ、書面でご報告するとともに、ご要望に応じて対面でのご説明も致します。当然そこでご質問なり、追加のご要望なりが出てくる場合もありますが、それらについても柔軟に対応いたします。
相続税の試算について、ご質問、ご相談など随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。