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相続とは
人が死亡することにより、相続が始まります。
死亡日のことを「相続開始日」と言います。
ある人が死亡すると、その人が相続開始日現在で持っていた全ての財産や債務を、原則として相続人が承継します。
相続の開始によって財産が承継される人のことを、被相続人と言います。
(たまに、「死亡した人のことを被相続人と言う」と説明する人がいますが、半分正解で半分間違っています。死亡した人は確かに被相続人となりますが、生きている人のことを被相続人と言う場合もあります。その場合、その相続人は「推定相続人」という言い方をします。)
相続開始日において、相続人がひとりだけの場合は、その人が被相続人の全ての財産と債務を承継します。
遺産分割協議
相続人複数いる場合は、各相続人は、民法で定める「法定相続分」という「割合」で、財産や債務を一時的に「共有」している状態となります。
複数の相続人どうしで、どの財産を誰がもらうのか、どの債務を誰が引き継ぐのか、といった話し合いをします。
この話し合いのことを「遺産分割協議」(いさんぶんかつきょうぎ)と言います。
遺産分割協議の結果は、第三者が見てもその内容が分かるように、書面にして、各相続人が自署押印(実印)します。
遺産分割協議の結果、各相続人の間で、遺産分割がなされ、上述した「法定相続分で一時的に共有」している状態が解消され、被相続人の財産や債務がそれぞれの相続人に帰属することになります。
遺言
被相続人が生前に遺言を遺している場合もあります。
遺言によって財産や債務の分け方が指定されている場合、その指定どおりに分けるのが原則です。
しかしながら、全ての相続人が合意すれば、遺言に指定する分け方によらないで、遺産分割協議によって分けることも可能です。
なお、被相続人の財産の中に不動産(土地や建物など)があった場合、遺言もしくは遺産分割協議書がなければ、これを相続人の名義にする登記を行うことができません。
相続の放棄と限定承認
被相続人の財産や債務の一切を承継しない意思決定をすることを、相続放棄といいます。
自分にとって相続が開始した日(ほとんどの場合は、相続開始日)から3カ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をします。
被相続人の財産の額よりも債務の額の方が大きい場合などに、財産の額を限度として債務も承継する意思決定をすることを限定承認といいます。
放棄と同様、3カ月以内の家庭裁判所への申述が必要となります。
なお、放棄も限定承認もしない場合を単純承認といいます。
被相続人の全財産と債務を承継することに異存はない、とみなされる、ということです。
相続税の申告の必要性の有無
被相続人が相続開始日に持っていた財産や債務の額および生前に贈与した財産のうち一定の財産の額に基づいて、また、相続人の数に基づいて、相続税の申告が必要になるのかどうかを判定しなければなりません。
相続税の申告が必要だとしても、必ずしも相続税が発生するとは限りません。
典型的な例としては、自宅の敷地を配偶者が相続した場合などです。
被相続人が住んでいた自宅の敷地を、その配偶者が相続すれば、その配偶者は「小規模宅地等の特例」というものを使うことができ、その結果、相続税の対象となっているその「敷地の額」が「8割減額」(ただし最大330㎡まで)されるからです。
この結果、相続税が0円になるという場合も多々あります。
しかしながら、この特例を使うためには「相続税の申告」をすることが必要なのです。
相続税の申告と納税
それぞれの相続人に帰属することになった財産や債務の額(価値)に基づいて、相続税の計算をします。
被相続人から生前に贈与を受けていた相続人がいる場合、その受けた日が相続開始日から3年以内の日である場合には、その受けた贈与財産の価値を含めて相続税の計算をしなければなりません。
被相続人から生前に「相続時精算課税」という選択をして贈与を受けていた相続人がいる場合、その受けた贈与財産の贈与時の価値を含めて相続税の計算をしなければなりません。
相続税の申告と納税の期限は、相続開始日から10カ月以内と定められています。
例えば、ある年の5月1日に相続が開始したとすると、その被相続人に係る相続税の申告と納税の期限は翌年の3月1日となります。
稀なケース
上記の申告(納税)期限は、厳密には「自己において相続の開始を知った日から」10カ月以内、と定められています。
被相続人の死亡日に、そのことを全相続人が知るケースがほとんどであり、その場合、死亡日=自己において相続の開始を知った日となるので、死亡日から10カ月以内が申告・納税期限となるのです。
しかしながら、自己において相続の開始を知った日が、被相続人の死亡日から1年以上経ってから、というようなケースがごく稀ですがあります。
たとえば父親Aと子Bの間での関係が疎遠になってしまい、Aの面倒を見ていたのは後妻C。
Aの死亡日から1年経過してから、CからBに父の死を知らせてきた、というようなケースの場合、子にとって「自己において相続の開始を知った日」とは、Cからの知らせが届いた日、となるのです。
このような場合、Cにとっての申告・納税期限はAの死亡日から10カ月以内ですが、Bにとっての申告・納税期限は、CからBにAの死亡の知らせが届いた日から10カ月以内となります。
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