個人の不動産所得の相談・申告はお任せください!
個人で不動産賃貸業を行っている方向けの相談、会計・税務顧問及び所得税の確定申告業務です。事業と言えるほどの規模ではないという方でも大丈夫です。
お客様の不動産賃貸業に関する会計をチェックし、適正な決算書を作成します。
決算書を所得税の申告書に添付して、お客様の代わりに税務署に提出いたします。
また、消費税の申告が必要な場合は、あわせて作成し提出いたします。
所得税(消費税)の納税は、当事務所が納付書を作成してお渡しし、お客様がお使いの金融機関窓口で納付していただく方法の他、口座振替による納付も可能です。
不動産賃貸業の会計処理については、お客様ご自身で会計ソフトを使って入力していくという方法(これを「自計化」といいます)と、お客様のほうでは行わないで、当事務所にお任せいただく方法(これを「記帳代行」といいます)の両方に対応しています。
昨今急激に普及しているクラウド会計(マネーフォワードやフリー等)にももちろん対応しています。
不動産賃貸の規模が比較的小さな場合には、会計ソフトを用いないで、より簡易な方法(例えばExcelなど)によって家賃や地代(=不動産収入)や費用(必要経費)を計算することも可能です。
選べる申告方法
不動産賃貸業の規模の大小や、会計ソフトを使うか使わないかによって、
-
① 白色申告(=青色申告の届け出を出さない)
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② 青色申告(10万円控除)
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③ 青色申告(65万円控除)(会計ソフト使用が必須)
の3つの申告方法から選択することができます。
一般的には、規模が大きい場合は③を選択するべきですし、事業とも言えないくらい収入が少額な場合は①で十分であると言えます。
税理士に全部お任せしたいという方はぜひご相談下さい
当事務所は多数の不動産賃貸業の方のご相談受付、会計・税務顧問及び確定申告業務を行っていますので、実績が豊富です。
新たに不動産賃貸業を始めたがまだ税理士がいないという方、親の不動産賃貸業の収支計算をしているが、忙しいし、合っているかどうかも不安なので、そろそろ税理士に全部お任せしたいという方、相続した不動産の賃貸業を引き継いだので税理士に頼みたいという方、税理士が既にいるが事情により変えたいと考えている方など、さまざまなご相談に乗りますので、どうぞお気軽にお問合せください。
料金表
(税抜き表示)
総括
総収入額基準(税込) | 加算額 |
---|---|
A:基本報酬 | 10,000 |
B:白色収支内訳書 | 20,000 |
B:青色決算書(10万円控除) | 35,000 |
B:青色決算書(65万円控除) | 50,000 |
C:加算報酬 | 下記明細のとおり |
合計 | A+B+C |
加算報酬その1
総収入額基準(税込) | 加算額 |
---|---|
~200万円まで | 0 |
200万円超 400万円まで | 10,000 |
400万円超 600万円まで | 25,000 |
600万円超 800万円まで | 40,000 |
800万円超 1000万円まで | 55,000 |
1000万円超 1300万円まで | 70,000 |
1300万円超 1600万円まで | 100,000 |
1600万円超 2000万円まで | 120,000 |
2000万円超 3000万円まで | 140,000 |
3000万円超 4000万円まで | 6,000 |
4000万円超 5000万円まで | 160,000 |
5000万円超 ※ |
160,000 プラス(総収入金額-5000万円)×0.3% |
※上記の総括Bにおいて青色決算書(65万円控除)を選択し、会計事務所側が記帳代行を行う場合は、上記金額の0.5倍を加算する(お客様が自ら会計ソフトを用いて入力する場合は加算しない)。
加算報酬その2
物件基準 | 加算額 |
---|---|
アパート1棟(6室まで) ※1 | 0 |
マンション1棟(6室まで) ※1 | 0 |
戸建て4戸まで ※1 | 0 |
区分所有マンション4室まで ※1 | 0 |
アパートの7室目以降 ※2 | 1,000 |
マンションの7室目以降 ※2 | 1,000 |
戸建ての5戸目以降 ※2 | 1,000 |
区分所有マンションの5室目以降 ※2 | 1,000 |
アパートの2棟目以降 ※2 | 6,000 |
マンションの2棟目以降 ※2 | 6,000 |
※1:上記「加算報酬その1」表の金額に含まれる
※2:1室ごとに