ふるさと納税について

皆様、はじめまして。

日本クレアス税理士法人 千葉本部の職員の佐藤大紀(さとう だいき)と申します。

 

主に法人と個人事業主のお客様の税務顧問業務を担当しております。

今回が初めてのブログとなります。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

 

ふるさと納税とは?

ふるさと納税について

今回は身近な節税手段である「ふるさと納税」について書きたいと思います。

 

皆さんは、ふるさと納税を活用されているでしょうか?

 

ある調査によると、ふるさと納税の認知率は100%に近いのに対し、実施率は10%にとどまるようです。

「制度がよくわからない」、「確定申告が面倒」という理由で活用していない方が多いようです。

 

 

ふるさと納税の内容

今回はふるさと納税の簡単な内容をご説明致します。

 

ふるさと納税特産品

ふるさと納税とは、地方自治体にふるさと納税(寄付)をした場合、年間のふるさと納税のうち2,000円を超える金額が、「所得税」(及び復興特別所得税。以下同様)と「住民税」から控除される制度です(ただし注:下記参照)。

 

その寄付の返礼品として、特産品がもらえます。この特産品は寄付額の30%程度のものになります。

 

このように、実質的な負担額2,000円で寄付額の30%程度の返礼品がもらえるお得な制度として人気を集めています。

 

ふるさと納税を活用し、税金の控除を受けるためには、「所得税の確定申告」をする必要があります。

 

ここで、ふるさと納税の流れを書きたいと思います。

  1. ふるさと納税(寄付)を地方自治体にする。
  2. 地方自治体から特産品(返礼品)が届く。
  3. ふるさと納税を証明する「受領書」が届く。
  4. ふるさと納税をした翌年3月15日までに確定申告をする。
  5. 所得税・住民税から寄付額(2,000円を引いた分)が控除される。
  6. したがって、サラリーマンの方などで、既に年末調整が終わっており、所得税が確定している方については、所得税が還付される。

 

ふるさと納税を知ってはいるが、まだやってみたことのない人が多いと思いますが、これを見て、興味を持った方は、是非、活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

確定申告のご相談もお気軽に

確定申告

日本クレアス税理士法人 千葉本部では、確定申告時期(2月15日~3月15日)に限らず、確定申告に関するご相談を受け付けております。

 

どうぞお気軽にお問合せください

 

(注)念のためご注意ください

  • 当然のことながら、自分の年収や、独身か既婚か、既婚の場合は夫または妻のみが働いているかあるいは共働きか、扶養親族等が居るか居ないか、その他諸々の要因により、所得税や住民税の額は異なってきます。
  • 自分に課税される所得税や住民税の上限を超えてまでふるさと納税で控除される訳ではありません。
  • 「ふるさと納税をした額-2,000円」が常にフルに控除される訳ではありません。

 

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