相続時精算課税制度(贈与税)の変更点について

令和4年(2022年)4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにともない贈与税の相続時精算課税制度についても、受贈者の年齢要件が変更されました。

 

具体的には、従来は贈与のあった年の1月1日において受贈者の年齢が20歳以上とされていたところ、令和4年4月1日以降の贈与については、この「20歳」の部分が「18歳」となりました。

 

つまり、令和4年4月1日以降の贈与において、贈与税の申告をする際に相続時精算課税制度を選択する場合は、受贈者の要件は、贈与のあった年の1月1日において18歳以上とされた、ということです。

 

受贈者要件の年齢が2歳引き下がったことで、相続時精算課税制度を選択できる可能性がその分ひろがった、と言えるでしょう。

 

相続時精算課税制度をはじめ贈与や相続についてのご相談、申告のご依頼はぜひ当事務所までお問合せください。

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